ペット事業に参入する際に必要な手続きまとめ

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ペットに関わるビジネスには以下のような分野があります。

  • ペットフード分野
  • ペット用品分野
  • 生体・サービス分野

など

2023年におけるペット事業全体の市場規模は1兆5000億円超であり、今後も市場は拡大していく見込みです。

※関連記事:2024年ペットビジネス市場規模は?現状と今後の展望(ペトプロ)

この記事ではペット事業に参入する際に必要な手続きについて解説します。

分野別にみていきましょう。

ペットフード分野

ペットフード分野で取り扱うのは、主に以下のような商品です。

  • ドッグフード
  • キャットフード
  • ペット用おやつ
  • サプリメント
  • ミルク

など

これらのペットフードを製造・輸入販売する際には法人・個人を問わず、事業開始前に届出が必要となります。

※参考元:(事業者向け)ペットフードの製造・輸入・販売に関するご案内(近畿農政局)

ペットフード安全法に基づく届出

ペットフードの製造業者および輸入業者は、ペットフード安全法に基づき、名称や事業に関する情報を管轄の地方農政局に届け出なければなりません。

事業者は業者が実在していることを証明する書面として、以下のいずれかを届出書と共に提出します。

法人の場合・登記簿謄本登記簿抄本現在事項全部(一部)
・証明書履歴事項全部(一部)証明書
個人の場合・戸籍謄本戸籍抄本戸籍全部(個人)
・事項証明書住民票の写し

ペット用品分野

ペットの家族化を背景として、ペット用品分野の市場も年々拡大傾向です。

現在ペット用品分野では、以下のような商品が販売されています。

ペットケア用品ペット生活用品
猫砂トイレ/トイレ用シーツオムツペット用トイレタリーしつけ剤消臭剤/脱臭剤殺虫剤/防虫剤シャンプー類イヤークリーナーデンタル用品首輪/胴輪/引紐ベッド/マット/ヒーターケージ/サークル/ゲートキャリーブラシ/クシ食器/給水器玩具衣類家庭用ペットバリカン
※参考元:ペットフード・用品の市場を調査(株式会社富士経済)

犬や猫のペット用品を販売する際、基本的に届出は必要ありません。

ただし、ペット用ヒーターや家庭用ペットバリカンなどの電気製品を製造・輸入する場合には、電気用品安全法の対象となるケースがあります。

法律に違反すると、最高1年以下の懲役または100万円(法人の場合にあっては1億円)以下の罰金から20万円以下の過料まで段階的に課せられる場合があるため、事前に確認しておきましょう。

※参考元:電気用品を製造・輸入、または、販売される事業者の皆様へ(経済産業省製品安全課)

電気用品安全法に基づく届出

電気用品の製造事業・輸入事業を行う場合、事業開始の日から30日以内に必要事項を管轄の経済産業局等に届け出なければなりません。

届出事項は以下の通りです。

  • 住所
  • 氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
  • 事業開始の年月日
  • 製造(輸入)する電気用品の区分
  • 当該電気用品の型式の区分
  • 製造(輸入)する電気用品の型式の区分
  • 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業を行う者にあっては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)
  • 専ら輸出するための当該電気用品の製造(輸入)の事業を行おうとする者にあってはその旨
  1. 事業届出書の様式
  2. 届出窓口リスト

※参考元:届出・手続きの流れ(経済産業省)

生体・サービス分野

生体・サービス分野とは、以下のようなサービスを提供する分野のことです。

  • ペットの生体販売
  • ペット保険
  • ペットシッター
  • 老犬・老猫ホーム
  • ペットタクシー

など

関連記事:2024年ペットビジネス市場規模は?現状と今後の展望(ペトプロ)

サービスの事業内容によって必要な手続きは異なりますが、ここでは第一種動物取扱業の登録動物飼養(収容)許可の申請貨物自動車運送事業許可の3つについて解説していきます。

第一種動物取扱業の登録

第一種動物取扱業の対象事業を開始する場合には、事業所・業者ごとに都道府県知事または政令指定都市の長の登録を受けなければなりません。

規制の対象は以下の業種です。

業種内容該当する業者の例
販売動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業 (その取次ぎまたは代理を含む)小売業者卸売業者販売目的の繁殖または輸入を行う者
保管保管を目的に顧客の動物を預かる業ペットホテル業者美容業者(動物を預かる場合)ペットのシッター
貸出し愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業ペットレンタル業者映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練顧客の動物を預かり訓練を行う業動物の訓練・調教業者出張訓練業者
展示動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)動物園水族館移動動物園動物サーカス動物ふれあいパーク乗馬施設アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん業動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業動物オークション(会場を設けて行う場合)
譲受飼養業有償で動物を譲り受けて飼養を行う業老犬老猫ホーム

※参考元:第一種動物取扱業者の規制(環境省自然環境局総務課動物愛護管理室)

動物飼養(収容)許可の申請

動物取扱業の登録を行うにあたり、下記の条件に当てはまる場合には、動物飼養(収容)許可の申請を行う必要があります。

  1. 都道府県知事又は市長が指定する区域内に飼養施設を設置する場合(所轄の保健所で確認可能)
  2. 指定区域内で以下の動物を常時飼養する場合
動物の種類飼養頭数
牛、馬、豚1頭以上
めん羊、山羊4頭以上
10頭以上
鶏(30日未満のひなを除く)100羽以上
あひる(30日未満のひなを除く)50羽以上

動物飼養(収容)許可申請に必要な書類は自治体によって異なるため、登録時は所轄保健所と事前相談の上、申請書類を準備しましょう。

※参考元:畜舎・家きん舎、動物飼養・収容施設の使用について(福岡市役所)

貨物自動車運送事業許可

トリミングサロンやペットホテルの送迎車・ペットタクシーなど、料金をもらって動物の輸送を行う場合には、貨物自動車運送事業の届出を行います。

貨物自動車運送事業許可には2つの種類があり、事業内容によっていずれかの申請が必要です。

一般貨物自動車運送事業送迎車に貨物自動車を使用する場合。送迎車両を最低5台用意する。
運転者5名・運行管理者・整備管理者の確保が必要。
多くの場合、申請準備から開業までに半年以上の日数が必要となる。
貨物軽自動車運送事業送迎車両に軽自動車を使用する場合。
1台以上の車両を用意する。
運転手と運行管理責任者を確保する(兼任可能)。
法人・個人どちらでも開業が可能。

また、ペットと一緒に飼い主も乗車する場合には、一般乗用旅客自動車運送事業許可(タクシー事業を行う際に必要な許可証)を申請します。

※参考元:一般貨物自動車運送事業とは(国土交通省)貨物軽自動車運送事業とは(国土交通省)

まとめ

ペット事業に参入する際の手続きを分野別に紹介しました。

  • ペットフード分野
  • ペット用品分野
  • 生体・サービス分野

事業内容によって必要な手続きが異なるため、事業開始前の事前確認はしっかり行いましょう。

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Toshiyuki Uwai
ペトプロ代表

獣医師免許保有。
企業動物病院の現場マネジャーを3病院で経験。
現在は、動物に関係する教育・人材・webマーケ事業などを展開中。