ペットフードを販売(小売)するだけなら届出をする必要はありません。
しかし、製造業者や輸入業者は愛玩動物用飼料〔製造・輸入〕業者届の届出が必要となります。
製造業者や輸入業者とはどこまでを指すのか、どのような書類の提出が必要になるのかを詳しく解説します。
ペットフードの販売だけ(小売)なら届出などは不要
製造業者等の届出
第9条 第5条第1項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者(農林水産省令・環境省令で定める者を除く。)は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その事業の開始前に、次に掲げる事項を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
※引用元:愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(独立行政法人 農林水産消費安全技術センター)
以上のようにペットフードをただ販売するだけなら届出をする必要はありませんが、製造業者や輸入業者は「愛玩動物用飼料〔製造・輸入〕業者届」届出が必要になります。
ペットフード製造業者・輸入業者は届出が必要になる
ペットフード安全法の中で製造業者・輸入業者の届出が必要と記載があります。
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
※引用元:第4章 罰則(愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律)
一 第9条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第21条 第9条第3項又は第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
届出の提出を怠ると罰則の対象になります。
届出が必要な事業者の範囲
- 販売用ペットフードの製造業者
- 販売用ペットフードの輸入業者
1.販売用ペットフードの製造業者 | a 原材料を自ら購入して加工を行い、販売用に包装を行う業者 b 他の業者が製造したペットフードの粒などを単品で、又は混合して、販売用に 包装を行う業者 c 他の業者から委託を受けて、製造を行う業者(例:OEM製品の製造受託) d 人用の食品(煮干、ボーロなど)を容器に入れて、販売用ペットフードとして 製造する業者 e 製造・輸入されたペットフードを小容量製品など他の種類の販売用ペットフー ドとするための一連の包装作業を行う業者 f 製造・輸入されたペットフードを店舗において開封し、小分けし、包装し た上で販売する業者 |
2.販売用ペットフードの輸入業者 | a 日本国内で販売するために、海外の自社工場で製造されたペットフードを輸入 する業者(=貨物の輸入者となる業者) b 海外で製造又は販売されているペットフードをバルクや容器包装に入れられた 状態で輸入する業者(当該業者が販売業者であっても、当該貨物の輸入者となる 場合を含みます。) |
届出の種類
新規届 | 事業の開始前に必要な届出 |
変更届、廃止届 | 届け出た事項に変更があった場合または事業を廃止した場合に必要な届出。 |
承継届 | 事業を譲り受けた場合、相続、合併、分割等により事業を承継した場合に必要な届出。 |
事業を始める時だけではなく、事業をやめる時や誰かに承継する時にも届出が必要になります。
届出に必要な書類や届出先・時期
ペットフード事業を始める際に届出を正本1通、写し1通を提出する必要がありますが、届出のほかにも必要な書類があります。
法人の場合 | ・新規届 ・登記簿謄本、登記簿抄本、現在事項全部(一部)証明書、履歴事項全部(一部)証明書のいずれか |
個人の場合 | ・新規届 ・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍全部(個人)事項証明書、住民票の写しのいずれか |
届出様式一式はこちら
これらの書類を農林水産大臣及び環境大臣に提出します。
所在地を管轄する地方農政局等に届出ましょう。
※7 お問い合わせ先_ペットフードの安全関係(ペットフード安全法 事業者のみなさま向けページ)農林水産省
法人の場合
- 登記簿謄本
- 登記簿抄本
- 現在事項全部(一部)証明書
- 履歴事項全部(一部)証明書
のいずれか。
個人の場合
- 戸籍謄本
- 戸籍抄本
- 戸籍全部(個人)事項証明書
- 住民票の写し
のいずれか。
届出のほかに製造・輸入・販売の帳簿を残しておく必要がある
届出のほかにも、ペットフードの輸入業者、製造業者又は販売業者(小売は除く)は帳簿を残しておく必要があります。
記録内容 | |
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製造業者 | ・製造したペットフードの名称・数量・製造年月日 ・原材料の名称及び数量 |
輸入業者 | ・輸入したペットフードの名称・数量・輸入年月日・荷姿 ・ペットフードの輸入先国名・輸入の相手方の氏名又は名称 ・輸入したペットフードが製造された国名・製造業者の氏名又は名称・原材料の名称 |
製造業者、輸入業者又は販売業者に譲り渡した場合(全ての業者) | ・譲り渡したペットフードの名称・数量 ・譲渡しの相手方の氏名又は名称・譲渡しの年月日・荷姿 |
記載事項等については、こちらのページをご覧ください。
→18P「Ⅳ 帳簿の記載・保存」ペットフード安全法届出や帳簿に関するマニュアル(農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課)
まとめ:ペットフード販売に届出は必要ないが、製造業者・輸入業者は届出と帳簿の記載・保存がいる
ペットフード事業を始めるのに必要なことはまとめると
- 販売に届出は必要ない
- 製造、輸入には届出が必要
- 製造、輸入、譲渡には帳簿の記載、保存が必要
です。
ペットフード安全法はペットの安全を守るために作られた法律です。
ペットフードを扱う場合は、軽い気持ちで事業を始めずにしっかりと遵守しましょう。