ペットフードを販売する際、許可は不要です。
ただし、ペットフードを製造、輸入して販売する場合には届出と帳簿への記録が必要となります。
ペットフード市場は今後も堅調な成長が見込まれており、新規に市場参入しやすい状況です。
一般社団法人ペットフード協会が行った調査によると、2022年度におけるペットフード産業の出荷総額は3875億4600万円で対前年比は110.1%と7年連続の増加。
また、ペットの健康志向やグルメ志向の高まりに対応するため、メーカー各社も機能や品質を充実させて、高付加価値商品いわゆるプレミアムフードの需要を拡大しています。
※参考元:2022(令和4年)年度ペットフード産業実態調査の結果(一般社団法人ペットフード協会)、ペットフード・用品の市場動向(NIKKEI COMPASS)
そこでこの記事では、新たにペットフードを販売するための手順について解説します。
ペットフードを販売したい場合の進め方
前述の通り、ペットフードの販売に許可は不要です。
ペットフードを取り扱うための資格も特に必要ないため、商品と販売ルートを確保することが基本的な方法となります。
具体的には以下の流れで進めていきましょう。
商品選定
最初に行うことは販売商品の決定です。
ペットフードのトレンドや特徴、価格帯やターゲットとなる飼い主について調査し商品を検討します。
商品の用意・確保
商品を用意・確保する方法は、下記の通りです。
- 仕入れ
- 輸入
- 製造
卸売業者からの仕入
注文や商品受け取りの時間、数量の融通がきくことがメリットです。
デメリットとしては、業者によっては取扱商品の種類が限られることが挙げられます。
輸入
日本未上陸のメーカーや種類、原材料など新たな商品を仕入れ可能です。
パッケージには「名称」「賞味期限」「原材料名」「原産国名」「事業所及び住所」の日本語表記が義務付けられています。
製造
他社にはないオリジナル商品を製造販売することも可能です。
輸入する場合と同様に、ペットフード安全法で「製造基準」「表示基準」「成分規格」が定められています。
販売方法の決定
様々な方法がありますが、例としては実店舗での販売、インターネット販売などです。
コンセプトに合う出店先を検討し、実際に開業します。
以上がおおまかなペットフードを販売したい場合の進め方になります。
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ペットフードの製造業者・輸入業者は届出と帳簿付けが必要
ペットフード安全法により、ペットフードの製造業者・輸入業者は届出と帳簿付けが必要です。
※愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)
対象業者は以下の範囲となります。
製造業者 | ・原材料を自ら購入して加工を行い、販売用に包装する業者。 ・他の業者が製造したペットフードの粒などを単品で、または混合して、販売用に包装を行う業者。 ・他の業者から委託を受けて、製造を行う業者(例:OEM製品の製造受託)。 ・人用の食品(煮干、ボーロなど)を容器に入れて、販売用ペットフードとして製造する業者。 ・製造・輸入されたペットフードを小容量製品など他の販売用ペットフードとするための一連の包装作業を行う業者。 ・製造・輸入されたペットフードを店舗において開封し、小分けし、包装した上で販売する業者。 |
輸入業者 | ・日本国内で販売するために、海外の自社工場で製造されたペットフードを輸入する業者(=貨物の輸入者となる業者)。 ・海外で製造又は販売されているペットフードをバルクや容器包装に入れられた状態で輸入する業者(当該業者が販売業者であっても、当該貨物の輸入者となる場合を含みます)。 |
届出について
対象業者は、以下の情報を事前に地方農政局へ届け出ます。
- 氏名、住所
- ペットフードを製造する事業場の名称・所在地
- 販売業務を行う事業場・ペットフードを保管する施設の所在地
- 製造又は輸入に係る愛玩動物用飼料が使用される愛玩動物の種類
- 製造又は輸入の開始年月日
- 輸出する愛玩動物用飼料についてはその旨
帳簿について
帳簿には以下の内容を記載し、2年間の保存が必要です。
製造業者 | ・製造したペットフードの名称、数量、製造年月日 ・原材料の名称及び数量 |
輸入業者 | ・輸入したペットフードの名称、数量、輸入年月日 ・ペットフードの輸入先国名、輸入の相手方の氏名又は名称 |
製造業者、輸入業者又は販売業者に譲り渡した場合(全ての業者) | ・譲り渡したペットフードの名称、数量 ・譲渡しの相手方の氏名又は名称、譲渡しの年月日、荷姿 |
まとめ:ペットフードを販売するのに許可は不要だが、製造業者・輸入業者は届出が必要になる
ペットフードを販売するための流れ、必要なこと、注意点について説明しました。
ペットフードを販売する際、許可は不要ですが製造業者・輸入業者は届出が必要です。
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