【許可は不要】ペットフードを販売したい場合の進め方

初めてのペット事業
失敗させたくない

ペット関連事業を成功させるための資料をご用意しました。
どなたでも無料でダウンロードしていただけますので、以下のボタンからご利用ください。



※ボタンを押すと入力フォームが開きます。

ペット事業成功マニュアル
補助金も解説!

ペットフードを販売する際、許可は不要です。

ただし、ペットフードを製造、輸入して販売する場合には届出と帳簿への記録が必要となります。

ペットフード市場は今後も堅調な成長が見込まれており、新規に市場参入しやすい状況です。
一般社団法人ペットフード協会が行った調査によると、2022年度におけるペットフード産業の出荷総額は3875億4600万円で対前年比は110.1%と7年連続の増加。

また、ペットの健康志向やグルメ志向の高まりに対応するため、メーカー各社も機能や品質を充実させて、高付加価値商品いわゆるプレミアムフードの需要を拡大しています。

※参考元:2022(令和4年)年度ペットフード産業実態調査の結果(一般社団法人ペットフード協会)ペットフード・用品の市場動向(NIKKEI COMPASS)

そこでこの記事では、新たにペットフードを販売するための手順について解説します。

ペットフードを販売したい場合の進め方

前述の通り、ペットフードの販売に許可は不要です。

ペットフードを取り扱うための資格も特に必要ないため、商品と販売ルートを確保することが基本的な方法となります。

具体的には以下の流れで進めていきましょう。

商品選定

最初に行うことは販売商品の決定です。

ペットフードのトレンドや特徴、価格帯やターゲットとなる飼い主について調査し商品を検討します。

商品の用意・確保

商品を用意・確保する方法は、下記の通りです。

  • 仕入れ
  • 輸入
  • 製造

卸売業者からの仕入

注文や商品受け取りの時間、数量の融通がきくことがメリットです。

デメリットとしては、業者によっては取扱商品の種類が限られることが挙げられます。

輸入

日本未上陸のメーカーや種類、原材料など新たな商品を仕入れ可能です。

パッケージには「名称」「賞味期限」「原材料名」「原産国名」「事業所及び住所」の日本語表記が義務付けられています。

製造

他社にはないオリジナル商品を製造販売することも可能です。

輸入する場合と同様に、ペットフード安全法で「製造基準」「表示基準」「成分規格」が定められています。

販売方法の決定

様々な方法がありますが、例としては実店舗での販売、インターネット販売などです。

コンセプトに合う出店先を検討し、実際に開業します。

ペットフードの製造業者・輸入業者は届出と帳簿付けが必要

ペットフード安全法により、ペットフードの製造業者・輸入業者は届出と帳簿付けが必要です。

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)

対象業者は以下の範囲となります。

製造業者・原材料を自ら購入して加工を行い、販売用に包装する業者。
・他の業者が製造したペットフードの粒などを単品で、または混合して、販売用に包装を行う業者。
・他の業者から委託を受けて、製造を行う業者(例:OEM製品の製造受託)。
・人用の食品(煮干、ボーロなど)を容器に入れて、販売用ペットフードとして製造する業者。
・製造・輸入されたペットフードを小容量製品など他の販売用ペットフードとするための一連の包装作業を行う業者。
・製造・輸入されたペットフードを店舗において開封し、小分けし、包装した上で販売する業者。
輸入業者・日本国内で販売するために、海外の自社工場で製造されたペットフードを輸入する業者(=貨物の輸入者となる業者)。
・海外で製造又は販売されているペットフードをバルクや容器包装に入れられた状態で輸入する業者(当該業者が販売業者であっても、当該貨物の輸入者となる場合を含みます)。
※参考元:ペットフード安全法届出や帳簿に関するマニュアル(農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課)

届出について

対象業者は、以下の情報を事前に地方農政局へ届け出ます。

  • 氏名、住所
  • ペットフードを製造する事業場の名称・所在地
  • 販売業務を行う事業場・ペットフードを保管する施設の所在地
  • 製造又は輸入に係る愛玩動物用飼料が使用される愛玩動物の種類
  • 製造又は輸入の開始年月日
  • 輸出する愛玩動物用飼料についてはその旨

帳簿について

帳簿には以下の内容を記載し、2年間の保存が必要です。

製造業者・製造したペットフードの名称、数量、製造年月日
・原材料の名称及び数量
輸入業者・輸入したペットフードの名称、数量、輸入年月日
・ペットフードの輸入先国名、輸入の相手方の氏名又は名称
製造業者、輸入業者又は販売業者に譲り渡した場合(全ての業者)・譲り渡したペットフードの名称、数量
・譲渡しの相手方の氏名又は名称、譲渡しの年月日、荷姿

まとめ:ペットフードを販売するのに許可は不要だが、製造業者・輸入業者は届出が必要になる

ペットフードを販売するための流れ、必要なこと、注意点について説明しました。

ペットフードを販売する際、許可は不要ですが製造業者・輸入業者は届出が必要です。

事業の開始やお手続きにあたってご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

初めてのペット事業
失敗させたくない

ペット関連事業を成功させるための資料をご用意しました。
どなたでも無料でダウンロードしていただけますので、以下のボタンからご利用ください。



※ボタンを押すと入力フォームが開きます。

ペット事業成功マニュアル
補助金も解説!

Toshiyuki Uwai
ペトプロ代表

獣医師免許保有。
企業動物病院の現場マネジャーを3病院で経験。
現在は、動物に関係する教育・人材・webマーケ事業などを展開中。